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区分所有法の大改正(令和8年4月施行)により大きく変わったマンション標準管理規約見直しに取り組んでいる理事会・役員のための経験豊富な実務家による実践的アドバイスが満載!

1.まず始めに、マンション管理のキホンをしっかりと理解しましょう
1 マンション管理のためには、法律や規約について理解しましょう。
2 規約は、法律の定めによらなければいけません。
3 マンションには、「単棟型」と「団地型」があります。
4 マンションは、「専有部分」共用部分」で構成されます
5 「専有部分」の範囲を明確に定義付しておく必要があります
6 「専有部分」と「共用部分」の境界は、必ずしも明確ではありません。
7 マンションの敷地についても、よく理解しておきましょう。
8 区分所有者は、共同の利益に反する行為をしてはいけません。
9 専有部分のリフォーム工事等をするときに留意すべき事項は?
10 「一部供用部分」と「全体共用部分」との違いは?
11 共用部分は、その用法に従って使用できます。
12 共用部分の負担や利益配分は、共有持分割合が原則です。
13 専用使用権も、マンションの管理ではしばしば問題になっています。
14 専有部分と共用部分と分離して処分することはできません。
15 共用部分の変更は、その程度によって決議の要件が異なります。
16 大規模修繕や大規模改修をする場合の決議用件は?
17 「管理所有」とは?
18 原則として、敷地利用権と専有部分との分離処分はできません。
19 法人格を持たない管理組合では、「管理者」がマンションの管理を担います。
20 管理組合の理事長がマンション管理を担っている理由は?
21 区分所有法には、管理者の権限として何か定められているか?
22 規約がなく、管理者もいない場合はどのようにして集会を招集するか?
23 「一部管理組合」とは?
24 規約の設定や変更等によって一部の区分所有者が不利益等を受ける可能性がある場合の留意点は?
25 規約の原本は、管理者が保管しなければいけません。
26 区分所有者集会の集会は、管理者が招集します。
27 区分所有者自らが集会を招集できる場合があります。
28 集会の招集通知は、会議の目的である事項を示して、各区分所有者に発しなければいけません。
29 通常は、集会の議長は理事長が務めます。
30 原則として、集会ではあらかじめ通知された事項以外は決議できません。
31 集会における議事は、別段の定めがない限り、出席区分所有者および議決権の各過半数で決します。
32 代理人または書面により、議案の賛否の意思表示は可能です。
33 集会の議長は、集会の議事について議事録を作成しなければいけません。
34 議案について利害関係を有する占有者は、集会に出席して意見を述べることができます。
35 規約の規定や集会の決議事項は、区分所有者の包括承継人や特定承継人に対しても効力を生じます。
36 違反行為をする区分所有者に対しては、ますはその行為をやめるよう注意しましょう。
37 共同の利益に反する行為の停止や予防等のために訴訟を提起するには特別多数決議が必要です。
38 区分所有者の専有部分の使用禁止を提訴するには、特別多数決議が必要です
39 被災マンションの復旧については、被災の程度によって適用される法律が異なります。
40 全部滅失したマンションの復興について。
41 大規模一部滅失や小規模滅失したマンションは、管理組合が引き続き管理します。
42 建物等が高経年化したマンションの管理組合では、建物の出口戦略が必要となります。
43 マンションの建物とその土地を売却してその利益を区分所有者間で配分するという手法があります。
2. 単棟型マンションの標準管理規約
3.団地型マンションの標準管理規約
4 複合用途型マンションの標準規約

















