『相続財産の税務評価と鑑定評価――土地・建物の評価において《特別の事情》の認否が争点となった重要裁決例・裁判例』
黒沢 泰 著A5判・456頁
定価:4,950円(税込)
978-4-910288-15-4 C2034
2021年8月発行
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本書は、不動産鑑定士にとってハードルが高く、しかも鑑定評価書の説得力や整合性が他にも増して問われるケースとして、財産評価基本通達による評価額と不動産鑑定士による鑑定評価額が乖離した場合の鑑定評価の位置付けについて争われた多数の事例を収集し、その要因を分析し解明する事を狙いとしています。不動産鑑定士だけでなく、弁護士、税理士、税法関係の研究者、税務関係業務に携わる方々など、各方面にわたって役立つ1冊です。
序章
第1章 財産評価基本通達の意義
第2章 「特別の事情」とこれに該当するための要件
第3章 「特別の事情」が認められなかった裁決事例および裁判例
1.底地の評価(その1)
不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準によって評価した底地価格が課税庁(原処分庁)に否認された事例(国税不服審判所平成18年3月15日裁決)
2.底地の評価(その2)
底地価額の算定に当たり財産評価基本通達に定める借地権価額控除方式が合理的であり、納税者が依頼した不動産鑑定士による収益還元法の適用が認められなかった事例(東京地裁平成29年3月3日判決)
3.底地の評価(その3)
納税者が相続により取得した土地(貸宅地)の価額は不動産鑑定士が作成した価格評価書(収益還元法を適用)によらず、財産評価基本通達による方法(自用地価額から借地権割合 相当額を控除した金額)によるべきであるとした事例(福岡地方裁判所平成24年3月19日判決)
4.底地の評価(その4)
不動産鑑定士の鑑定評価額が財産評価基本通達(借地権価額控除方式)による評価額を下回ることをもって、財産評価基本通達および評価基準書に定める評価方式によらないことが正当として是認されるような特別の事情はないとした事例(那覇地方裁判所平成21年11月25日判決)
5.借地権の評価
個人が借地権を無償で取得したことから生じた贈与税に関し、本件には財産評価基本通達の定めによっては評価できない特別の事情があるという納税者の主張が認められなかった事例(新潟地方裁判所平成25年1月24日判決)
6.土地の評価(その1)
規模約330㎡の土地に関し、財産評価基本通達の定めによらないことが正当と認められる特別の事情がなく、納税者が主張する本件土地の売却価額および鑑定評価額は時価として採用できないとした事例(国税不服審判所平成24年8月16日裁決)
7.土地の評価(その2)
財産評価基本通達に定める評価方法である路線価方式は、公示区域内の宅地の時価を算定する方法として一般的な合理性を有していると認められ、これによって本件土地の時価を適切に評価することのできない特別の事情はないとされた事例(東京地裁平成28年7月15日判決)
8.土地の評価(その3)
規模の大きな土地に関して、納税者の主張する鑑定評価額は相続開始日現在の時価を表わしているとは認められないことから、財産評価基本通達に定める評価方法により評価することが相当であるとした事例(国税不服審判所平成25年7月5日裁決)
9.土地の評価(その4)
財産評価基本通達による評価額と不動産鑑定士の評価額が著しく乖離していることをもって財産評価基本通達による評価方法によらないことが相当と認められる特段の事情はないとした事例(神戸地方裁判所平成20年3月13日判決)
10.土地の評価(その5)
納税者が提出した鑑定評価書における評価額は対象地の時価であるとはいえず、当該評価額をもって財産評価基本通達に規定する評価方法によるべきでない特別の事情があるとは認められないとした事例(1)(東京地裁平成30年3月13日判決)
11.土地の評価(その6)
納税者が提出した鑑定評価書における評価額は対象地の時価であるとはいえず、当該評価額をもって財産評価基本通達に規定する評価方法によるべきでない特別の事情があるとは認められないとした事例(2)(東京地裁平成30年10月30日判決)
12.土地の評価(その7)
納税者の主張する各種事情によっても相続により取得した土地の財産評価基本通達の定めに従った課税庁(原処分庁)の評価額は時価であるとの推認を覆されないから、不動産販売業者が試算した価格によって評価することはできないとした事例(国税不服審判所令和元年5月29日裁決)
13.土地の評価(その8)
敷地のなかに官有地が介在しているものの、このような状態における評価額の算定方法が財産評価基本通達に規定されていないという理由で納税者が算定した評価額が認められなかった事例ほか(東京地方裁判所平成30年11月30日判決)
14.土地の評価(その9)
相続発生時点での路線価評定の基になった公示地点がその後に廃止されているため、相続税申告時点において路線価方式で算定した評価額は適正な時価を反映していないという納税者の主張が認められなかった事例(東京地方裁判所平成31年1月18日判決)
15.区分所有建物の評価
納税者が贈与により取得した中古マンションの評価に当たり、財産評価基本通達により難い特別の事情はなく、建替えが行われる蓋然性が極めて高い事情等を考慮していない鑑定評価額は採用できないとした事例(国税不服審判所平成22年10月13日裁決)
- 建物の評価(その1)
贈与時において築後約35年を経過し、しかもここ約15年間使用していなかった居宅につき、財産評価基本通達89に規定する方法(建物の固定資産税評価額×1.0=相続税評価額)では客観的な交換価値を表わすことができず、評価通達の定めによっては評価できない特別の事情があるとする納税者の主張が認められなかった事例(札幌地裁平成26年10月31日判決)
17.建物の評価(その2):前項に関連して留意すべき裁判例
固定資産税の評価に関し、再建築価格方式で算定した価額の合理性が認められた事例(仙台高裁平成17年1月26日判決)
- 建物の評価(その3)
納税者が相続により取得した建物の価額は、固定資産評価基準を基に財産評価基本通達に従って評価すべきであり、納税者の主張する不動産鑑定評価額には合理性が認められないとした事例(国税不服審判所平成31年2月20日裁決)
19.土地・建物の評価(その1)
地積規模の大きな土地であっても当然に土地の取引価格が低下するものではなく、また、本件建物は適正な時価と推認される固定資産税評価額に依拠して評価されており、財産評価基本通達の定める評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情はないとした事例(国税不服審判所平成30年10月17日裁決)
20.土地・建物の評価(その2)
取引相場のない株式の評価に当たり(その基とした土地建物の評価額の算定に関し)財産評価基本通達の定める評価方法によっては客観的な交換価値を適切に算定することができない特別の事情はないとされ、譲受人が時価と譲受額との差額につき贈与を受けたとみなされた事例(東京地方裁判所平成25年10月22日判決)
第4章 「特別の事情」が認められた裁決事例および裁判例
1.土地の評価
無道路地を接道させ宅地として使用するためには、財産評価基本通達に定める無道路地補正を行っただけでは不十分であると判定され、評価通達によっては適正な時価を算定することができない特別の事情があると認められた事例(大阪地裁平成29年6月15日判決)
2.底地の評価
本件土地に関しては財産評価基本通達の定めによって評価できない特別の事情があり、その場合の適正な時価については課税庁が主張立証責任を負うとした事例(那覇地方裁判所平成21年10月28日判決)
3.土地建物の評価(その1)
相続財産のうち一部の不動産については評価通達によらないことが相当と認められる特別の事情があると認められることから、ほかの合理的な時価の評価方法である不動産鑑定評価に基づいて評価することが相当であるとした事例(国税不服審判所平成29年5月23日裁決)
4.土地建物の評価(その2)
相続した不動産の時価について評価通達の定めによることなく鑑定評価額によって評価することが許されるとした事例(東京地方裁判所令和元年8月27日判決)
5.区分所有建物の評価
被相続人が相続開始直前に借入金により不動産を取得し、相続人が相続税申告後にこれを売却したが、評価通達によって算定した価額が不動産の購入価額よりも著しく低かったことから課税庁が更正処分を行ったことに特別の事情があるとした事例(東京地裁平成4年3月11日判決)
第5章 相続税の財産評価と鑑定評価の係わり
申告された相続税額の審査に当たり、課税庁が不動産鑑定士による鑑定評価の結果を基に検討したケースを扱った裁判例(名古屋地裁平成16年8月30日判決)