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『不当労働行為に関する救済命令等と裁判例――労働委員会は、何をするところか?――』

宮崎 裕二 著
A5判・436頁
定価:5,500円(税込)
978-4-910288-23-9 C2032
2022年5月発行

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「労働委員会は、何をするところか?」
2016年3月より2022年2月まで大阪府労働委員会公益委員(最後の2年間は会長職を兼任)を6年間務めた筆者によって書かれた一冊。企業経営者、人事労務担当者、労働組合、弁護士、社労士など労働問題、労働事件に関わる方々への必読の書。

目次

第1編

労働委員会と不当労働行為救済制度についての50のキホン

1 労働委員会とは、何か?

1 労働委員会は、どうしてつくられたのか?  

2 労働組合法には、どのようなことが定められているのか?  

3 「中労委」と「都道府県労委」の違いは何か?  

4 労働委員会は三者構成であるというけれど、具体的にはどういうこと

  か?  

5 中労委も都道府県労委も公益委員には政治活動の面での制約があるの

  か?  

6 労働委員会は行政委員会と聞くけれど、一般の行政の組織とどう違い、労働委員会で働く事務職員は誰から任命されて何をしているのか?  

2 労働委員会は、何をするところか?

7 労働委員会は、何をするのか?  

8 労働組合の資格審査は、どうするのか?  

9 労組法に適合しない労働組合は、何の保護も受けられないのか?  

10 労働争議の斡旋、調停および仲裁とは何か、それぞれはどう違う

  のか?     

11 労働者供給事業とは何か、労働委員会はどう関わっているのか?  

3 不当労働行為救済制度の当事者は誰か?

12 救済命令申立ての申立人と相手方は誰か?  

13 労組法上の労働者とは何か?  

14 救済命令の申立人の相当部分を占めている合同労組とは何か、どう対応すればよいのか?  

15 公務員は救済命令の申立てができるか、混合組合とは何だろうか?  

16 労組法における使用者とは何か?  

17 使用者が破産した場合はどうなるのか、破産管財人が相手方となるのか?  

18 事業譲渡を受けた会社や、会社分割による分割会社は、労組法上の使用者にあたるか?  

4 不当労働行為とは何か?

19 不当労働行為を禁止し、救済制度を設けたのはなぜか?  

20 1号の不当労働行為とは、どのようなものか?  

21 2号の団交拒否とはどういうものか、団交をしても2号違反になるのか?  

22 3号の支配介入とは何か?  

23 4号の報復的不利益扱いとは、どういうものか?  

5 救済命令とは何か?

24 労働委員会が発する命令とは、どのようなものか?  

25 1号の救済命令の内容には、どのようなものがあるか?  

26 2号の団交拒否の場合の救済命令とは、どのようなものか?  

27 3号の支配介入に対する救済には、どういうものがあるか?  

28 文書交付命令やポストノーティスとは、どのようなものか?  

29 救済命令はいつ効力が生じるか、救済命令違反への制裁はあるか?  

30 救済命令が出るかどうかが微妙な場合には、何が決め手になるのか?  

6 不当労働行為の審査手続とは、どういうものか?

31 審査手続と訴訟とは、どこが違うのか?  

32 どこの労働委員会へ救済の申立てをすればよいのか?  

33 申立ての期間には制限があるのか?  

34 審査手続に関与する代理人や補佐人とは何か?  

35 労働委員会の審査は、どのように行われるか?  

36 労働委員会が不当労働行為を審査する場合、どういう事実の記載を重視しているのか?  

37 不当労働行為の成否を認定するためには、何が必要か?  

38 労働委員会の求釈明とはどういうもので、これに応じなければならないのか?  

39 新たに導入された証人等出頭命令と物件提出命令はどうなのか?  

40 審査の実効確保の措置とは何か?  

41 不当労働行為事件でも和解があるのか?  

7 救済命令への不服申立てとは何か?

42 労働委員会の命令に対する中労委の再審査とはどういうもので、どの範囲までできるのか?  

43 労働委員会の命令に対する取消訴訟は、誰が誰を相手にいつまでに行うのか?  

44 緊急命令とは何か?  

45 取消訴訟の手続とは、どういうものか?  

46 裁判所が救済命令等について違法か否かの判断をするのはいつの時点か? 

8 いま、労働委員会では何が問題となっているのか?

47 労働組合を装った非弁活動とは、どういうことか?  

48 団体交渉に弁護士や社労士はどう関わるべきか?  

49 不当労働行為救済申立てが一部の労働委員会に偏っているのはどうしてか、それで困ることがあるならその対策を何かしていないのか?  

50 最近IT化の流れなどもあり、労委規則が相次いで改正されたと聞いたが……  

第2編

不当労働行為に関する救済命令等と裁判例

1 不当労働行為制度の目的は何だろう?

【1】不当労働行為救済制度の目的は、労働者個人の被害救済だけではなく、組合活動への侵害の除去、是正による集団的労使関係秩序の回復もある(最大判昭和52年2月23日・民集31巻1号93頁(第2鳩タクシー事件))  

【2】救済命令制度の目的には将来の同種行為の再発抑制の趣旨を含む(最2小判平成3年2月22日・判時1393号145頁(オリエンタルモーター件))

【3】不当労働行為の状態が是正され、正常な集団的労使関係秩序が回復されたときは救済の必要性がない(最3小判昭和58年12月20日・判タ516号95頁(新宿郵便局事件))  

【4】組合員が積極的に権利利益を放棄する意思表示などをしない限り、組合員資格を喪失しても労働組合は原職復帰とバックペイを求められる(最3小判昭和61年6月10日・民集40巻4号793頁(旭ダイヤモンド事件))  

【5】不当労働行為による解雇は当然無効である(最3小判昭和43年4月9日・民集22巻4号845頁(新光会事件))  

2 不当労働行為救済申立ての要件は何か?

【6】申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなときに該当する(東京地判平成14年8月1日・労委裁例集37集655頁(東日本旅客鉄道千葉動労・不採用支配介入事件))  

【7】労組法の組合要件は、労働委員会の国家に対する責務であり使用者の権利保護のための規定ではない(最3小判昭和32年12月24日・民集11巻14号2336頁(日通会津若松支店事件))  

【8】企業に在籍する公表された組合員が1人になっても救済の利益は失われない(東京高判平成12年2月29日・労判807号7頁(セメダイン事件))  

【9】構成員が一時的に一人となった場合でも組合員増加の一般的可能性がある限り団体性は失われない(東京地判平成16年1月15日・労委裁例集39号90頁(京浜特殊印刷事件))  

【10】廃業して解雇したことに対し廃業の撤回などを求める救済内容は履行不能である(東京地判平成20年9月10日・中労委データベース(東陽印刷事件))  

【11】申立人が申立てを維持する意思を放棄したものと認められる(東京地判平成元年3月30日・判時1308号152頁(松栄運輸事件))  

【12】昇給に関する考課査定とこれに基づく毎月の賃金支払が最後の支払から1年以内であれば1年の除斥期間の適用を受けない(最3小判平成3年6月4日・民集45巻5号984頁(紅屋商事事件))  

【13】労働委員会は国外の労使関係を救済対象とできない(東京高判平成19年12月26日・中労委データベース(トヨタ自動車外1社事件))  

3 救済申立ができる労働者の範囲はどこまでか?

【14】放送会社と自由出演契約を結ぶ楽団員の労働者性を認める(最1小判昭和51年5月6日・民集30巻4号437頁(CBC管弦楽団事件))  

【15】オペラ公演を主宰する財団法人と出演基本契約を締結した合唱団員の労働者性を認める(最3小判平成23年4月12日・民集65巻3号943頁(新国立劇場運営財団事件))  

【16】出張修理業務を行う個人代行店について事業者の実態を備えていると認めるべき特段の事情がない限り労働者性を認める(最3小判平成24年2月21日・判タ1369号114頁(ビクターサービスエンジニアリング事件))  

【17】組合員も労組法7条3号の不当労働行為について申立人適格がある(最2小判平成16年7月12日・判時1872号116頁(京都市交通局事件))  

【18】コンビニ加盟者の労働者性を否定した事例(中労委命平成31年2月6日・中労委データベース(ファミリーマート事件))  

【19】役員でも労働者性が認められることがある(茨城県労委令平成26年11月20日・中労委データベース)  

【20】混合組合の申立人適格を認めた事例(東京高判平成26年3月18日・別冊中労時【重要命令・判例】1460号37頁(大阪府事件)  

4 救済申立の相手方である使用者の範囲はどこまでか?

【21】 労働者の基本的な労働条件等について雇用主以外の事業主であっても雇用主と部分的といえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定できる地位にある場合には労組法7条の使用者に当たる(最3小判平成7年2月28日・民集49巻2号559頁(朝日放送事件))  

【22】退職後長期間経過後に発症したアスベストによる労災の関係でも使用者が雇用する労働者に当たる(大阪高判平成21年12月22日・判時2084号153頁(住友ゴム事件)) 

【23】労働者との間で近い将来において労働契約関係が成立する現実的かつ具体的な可能性が存する者も使用者に当たる(東京地判平成23年3月17日・労判1034号87頁(クボタ事件))  

【24】子会社の労働者に対する親会社の使用者性を否定した(東京高判平成24年10月30日・中労委データベース(高見澤電機製作所外2社事件))  

【25】派遣先事業主の使用者性が否定された(中労委令平成24年9月19日・中労委データベース(ショーワ事件))  

【26】労働者供給事業をする労働組合との関係で使用者性を認める(東京地判平成21年9月14日・中労委データベース(近畿生コン事件))  

【27】承継会社であるJR各社の使用者性を否定した(最1小判平成15年12月22日・民集57巻11号2335頁(JR北海道・JR貨物事件))   

5 不当労働行為になる場合とならない場合

【28】病院の経営譲渡における組合員の不採用は解雇に等しく不利益取扱いに該当する(東京高判平成14年2月27日・労判824号17頁(青山会事件))  

【29】学級担任不選任も不利益取扱いとなる(最3小判平成6年12月20日・民集48巻8号1496頁(倉田学園事件))  

 

【30】配転について業務上の必要性よりも不当労働行為意思が優越し、決定的な動機であるとは認められないので不当労働行為が成立しない(東京高判平成4年12月22日・労判622号6頁(東京焼結金属事件))  

【31】同意に基づく退職について不当労働行為意思によるものと認める(広島高判平成25年11月13日・中労委データベース(ダイワボウレーヨン事件))

【32】配転命令を不利益扱いと認めた(中労委令令和2年2月5日・中労委データベース(田中酸素事件))  

【33】就業時間中の組合活動、リボン闘争は職務専念義務に反する(最3小判昭和57年4月13日・民集36巻4号659頁(大成観光事件))  

【34】業務委託先の修理補修業務従事者の労働条件も団交事項となり得る(最3小判平成23年4月12日・判時2117号139頁(INAXメンテナンス事件))    

【35】組合員名簿の未提出を理由とする団交拒否は認められない(東京高判昭和51年8月30日・労委裁14集387頁(池上通信機事件))  

【36】使用者には誠実に団体交渉をする義務がある(東京地判平成元年9月22日・労判548号64頁(カール・ツアイス事件))  

【37】交渉進展の見込みがなければ交渉行き詰まりによる交渉の打切りができる(最2小判平成4年2月14日・労判614号6頁(池田電器事件))  

【38】非組合員の労働条件であっても組合員の労働条件に影響を及ぼす可能性が大きければ義務的団交事項に当たる(東京高判平成19年7月31日・労判946号58頁(根岸病院事件))  

【39】ユニオン・ショップ協定に基づいてなされた別組合員に対する解雇の撤回を議題とする団交申入れを拒否することはできない(東京地判平成15年1月15日・労経速1826号26頁(54巻8号)(本四海峡バス事件))  

【40】団交を求める地位の確認訴訟が認められる(最3小判平成3年4月23日・労判589号6頁(国鉄事件)) 

【41】使用者が求めた団交3条件に組合が同意しないことを理由とする団交拒否は正当な理由があるとはいえない(東地判令和2年1月30日・中労委データベース(アート警備事件))  

【42】組合員に対するパワハラへの謝罪要求に関する団交拒否についての不当労働行為を認めた(東京高判令和元年7月11日・中労委データベース(日本郵便晴海郵便局事件))  

【43】併存する少数組合の組織力、交渉力に応じた合理的、合目的的な対応をすることは誠実交渉義務に違反しないが、同組合に対する嫌悪の意図が決定的動機となって行われた行為があるなどの特段の事情がある場合には、右団体交渉の結果の使用者の行為について支配介入が成立する(最3小判昭和60年4月23日・民集39巻3号730頁(日産自動車事件))  

【44】使用者の言論が支配介入に当たる(東京高判昭和56年9月28日・労経連1134号5頁(プリマハム事件))  

【45】指導科長という利益代表者に近接する職制上の地位にある者が「使用者の意を体して」行ったとして不当労働行為が認められる(最2小判平成18年12月8日・集民222号585頁、労判929号5頁(JR東海事件))  

【46】事務所貸与等の便宜供与についても中立保持義務が認められる(最2小判昭和62年5月8日・判時1247号131頁(日産自動車事件))  

【47】組合事務所の明渡請求が認められる(東京高判昭和54年1月29日・判タ386号123頁(ラジオ関東事件)  

【48】労働協約の解約が支配介入となり得る(東京地判平成2年5月30日・労判563号6頁(駿河銀行事件))  

【49】施設管理権の行使が権利の濫用と認められる特段の事情を否定した(最2小判平成7年9月8日・労判679号11頁(オリエンタルモーター事件))  

【50】使用者の営業所の廃止による支配介入を否定した(広島高判令和元年11月22日・中労委データベース(西日本旅客鉄道事件))  

【51】不当労働行為救済申立てをしたことによる労組法7条4号の不当労働行為を認めた(大阪高判平成30年9月7日・中労委データベース(高槻市事件))  

【52】労調法の斡旋の申請も労組法7条4号の対象となる(中労委令平成18年5月24日・中労委データベース(渡島信用金庫事件))  

6 救済命令の内容はどういうもので、その限界はどこまでか?

【53】遅延損害金の付加や誓約する旨のポスト・ノーティス命令は適法である

(最3小判平成2年3月6日・判時1357号144頁(亮正会高津中央病院事件))

【54】法人組織の構成部分は救済命令の名宛人の使用者に該当しない、ポスト・ノーティスの掲示期間が経過しても掲示義務は消滅しない(最3小判昭和60年7月19日・民集39巻5号1266頁(済生会中央病院事件))  

【55】全額のバックペイを命ずることは合理性を欠く(最1小判昭和62年4月2日・判時1243号126頁(あけぼのタクシー事件))  

【56】賞与における組合員・非組合員間の大量査定差別について大量観察方式を採用した(最2小昭和61年1月24日・労判467号6頁(紅屋商事事件))   

【57】昇給(賃金)、昇格(職能)・昇進(職位)の差別について労働委員会の裁量権の限界を示した(東京高判平成15年9月30日労判862号41頁(朝日火災海上保険事件))  

【58】申立人と使用者のそれぞれの具体的な立証責任を示した(東京高判平成15年12月17日・労判868号20頁(オリエンタルモーター事件))  

【59】労組に遺憾の意を表する文書交付を停止条件とする原職復帰等の救済命令も許される(東京高判昭和53年4月27日・労民集29巻2号262頁(郵政省延岡郵便局差戻後控訴事件))  

【60】将来の不当労働行為を防止する不作為命令が許される(最3小判昭和37年10月9日・民集16巻10号2084頁(栃木化成事件))  

【61】組合員との和解成立などから県労委の不作為命令を確認的命令に変更した(中労委令平成24年9月5日・中労委データベース(本田技研工業事件))  

【62】チェック・オフした組合費相当額を労組の内部分裂で生まれた別労組に支払うことを命じた救済命令は裁量権の限界を超える(最1小判平成7年2月23日・民集49巻2号281頁(ネスレ東京販売事務所・島田工場事件))  

7 審査手続の決まりとは、どういうものか?

【63】審査手続に直接主義の要請はない(東京地判平成20年9月17日・中労委データベース(東日本旅客鉄道千葉動労組合掲示板等事件))  

【64】審査計画の運用は労働委員会の裁量に委ねられる(東京高判平成22年12月1日・中労委データベース(太陽自動車事件))  

【65】労働委員会で破産管財人を当事者として追加したが、その後破産終結したため裁判所が訴訟終了宣言をした(大阪高判平成10年5月26日労委裁例集33集310頁(誠光社事件))  

【66】和解協定の不履行について新たな不当労働行為と認める(東京地判平成21年6月3日・中労委データベース(日本ERM事件))  

【67】参与委員の意見を聴かずに合議を行っても取消事由とならない(最1小判昭和62年4月16日・判時1243号140頁(あけぼのタクシー事件))  

【68】 労働委員会の審査で厳格な証明は要求されない(大津地判昭和26年7月17日労民集2巻4号483頁(山岡内燃機事件))   

【69】組合嫌悪意思について合理的疑いが残る(中労委平成26年3月19日・中労委データベース(東京コンドルタクシー事件))  

【70】中労委命令で初審命令認定事実の引用が許される、禁止事項は特定されている、申立ての趣旨に沿う救済命令である(東京地判平成16年11月29日判時1881号125頁(東海旅客鉄道中津川運輸区脱退勧奨事件))  

【71】別個の申立事件を1通の命令書で発出できる(東京地判平成16年1月28日労委裁例集39号143頁(神奈川県厚生農業協同組合連合会事件))  

【72】命令書の訂正は明白な誤りがあるときに限り許されいつでもできる

福岡地判昭和58年12月27日・中労委データベース(あけぼのタクシー事件)

【73】救済命令が取り消されれば緊急命令により受領した賃金相当額が不当利得となるので救済命令の取り消しを求める利益がある(横浜地判昭和62年10月29日・判時1312号140頁(西秦野保育園事件))  

【74】労働者は再審査申立てと取消訴訟を並行して行える(横浜地判平成10年4月28日・労判742号33頁(日本鋼管事件))  

【75】要証事実と申立事実との関連性が薄ければ物件提出命令の要件である証拠としての高度の必要性が認められない(中労委令平成21年3月18日・別冊中央労働時報1373号66頁(大阪京阪タクシー物件提出命令審査申立事件))

【76】救済申立てが棄却された使用者からの再審査の申立てを中労委が却下した(東京地判平成23年7月27日・中労委データベース(GABA事件))

【77】処分権主義を採用していない(東地判平成24年1月27日・中労委データベース(東急バス事件))  

【78】初審の却下決定に対し書面審査のみで再審査申立てを棄却した(東京高判平成17年1月27日・中労委データベース(東日本旅客鉄道外4党合意事件))  

【79】証人尋問の採用をしなかった違法・不当は本案審理の中で行えば足りる(東京高判平成23年8月23日・中労委HP(モービル石油研修事件))  

 

 

 

 

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