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『逐条詳解 マンション標準管理規約』

大木祐悟 著
A5版・632頁
定価:7,150円(税込)
978-4-905366-65-2 C2034
2017年7月発行

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株式会社プログレスFAX番号 03-3341-6937

 

◆お知らせ◆

『逐条詳解 マンション標準管理規約』の追録について(P139「コラム」参照)

平成29年6月に住宅宿泊事業法(民泊法)が成立したことを踏まえ、平成29年8月29日に「マンション標準管理規約」が一部改正されました。なお、詳細につきましては、国交省のHPをご覧ください。

本書の概要

2016年に大幅改正された国交省の標準管理規約の全条文と【コメント】を掲載
管理規約の見直しに取り組んでいる理事会・役員のための経験豊富な実務家による実践的アドバイス

目次

1.まず始めに、マンション管理のキホンをしっかりと理解しましょう

 1 マンション管理のためには、法律や規約について理解しましょう。
 2 規約は法律の定めによらなければいけません。
 3 マンションには、「単棟型」と「団地型」があります。
 4 マンションは、「専有部分」共用部分」で構成されます。
 5 「専有部分」の範囲
 6 「専有部分」と「共用部分」の境界は、必ずしも明確ではありません。
 7 マンションの敷地―「法定敷地」と「規約敷地」
 8 区分所有者は、共同の利益に反する行為をしてはいけません。
 9 専有部分のリフォーム工事等をするときに留意すべき事項は?
10 「一部供用部分」と「全体共用部分」の違いは?
11 共用部分の使用と持分割合。
12 共用部分の負担や利益配分は、共有持分割合が原則です。
13 専用使用権とは?
14 専有部分と共用部分との分離処分はできません。
15 共用部分の変更は、その程度によって決議の要件が異なります。
16 大規模修繕や大規模改修を決議するには
17 「管理所有」とは?
18 原則として、敷地利用権と専有部分との分離処分はできません。
19 法人格を持たない管理組合では、「管理者」がマンションの管理を担います。
20 理事長がマンション管理を担っている理由
21 区分所有法に定められた管理者の権限
22 規約がなく、管理者もいない場合の集会の招集
23 「一部管理組合」とその規約
24 規約の設定や変更等によって一部の区分所有者が不利益等を受ける可能性がある場合の留意点
25 規約原本の保管
26 区分所有者集会の招集
27 区分所有者自らが集会を招集できる場合があります。
28 集会の招集通知と、その議案
29 区分所有者集会の議長は誰が務めるべきでしょうか?
30 原則として、集会ではあらかじめ通知された事項以外は決議できません。
31 区分所有者集会のおける議決要件
32 代理人または書面による意思表示―「委任状」または「議決権行使書」
33 議事録の作成および保管
34 議案について利害関係を有する占有者の意見陳述権
35 区分所有者の包括承継人や特定承継人に対する規約の規定や集会の決議事項の効力
36 共同の利益の順守義務
37 共同の利益に反する行為の停止や予防等のために、訴訟を提起するには普通決議が必要です。
38 区分所有者の専有部分の使用禁止を提訴するには特別多数決議が必要です。
39 被災マンションの復旧は、被災の程度によって適用される法律が異なります。
40 全部滅失したマンションの復旧等
41 大規模一部滅失や小規模滅失したマンションは、管理組合が引き続き管理します。
42 建物等が高経年化したマンションの管理組合では、建物の出口戦略が必要となります。
43 マンションとその土地を売却して売却益を区分所有者間で配分するという手法があります。

2.単棟型マンションの標準管理規約
3.団地型マンションの標準管理規約
4.  複合用途型マンションの標準規約 
◆標準管理規約改正の経緯

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