• ホーム
  • Evaluation
  • 書籍
  • メールマガジン
  • 会社案内
  • お問い合わせ

書籍詳細情報

ホーム > 書籍 > 書籍詳細情報
イメージ

『[検証]大深度地下使用法 リニア新幹線は本当に開通できるのか!?』

平松 弘光 著
A5判・256頁
本体:3,300円(税込)
978-4-905366-32-4 C2034
2014年5月発行

お申し込み

ご注文方法

全国の書店、政府刊行物センター、ネット書店等でお買い求め頂けます。(書店に在庫が無い場合は、店頭からお取り寄せ頂けます。)
弊社へご注文の場合は、お申し込みボタンをクリックし、購入申込書を印刷します。必要事項をご記入の上、FAXにてお送りください。

株式会社プログレスFAX番号 03-3341-6937

本書の概要

◆いま話題の「大深度法」の盲点を衝く注目の書!

大深度地下の定義に係わる問題、大深度地下使用権の設定に係わる問題、損失補償に係わる問題、そして、その他の多くの様々な問題点や課題を踏まえて、用地補償の理論と実務に精通した筆者が、大深度法をなんとか活かす方策はないかを模索し、その解決試案を提示した画期的な書です。

 

目次

第1章 大深度法の制定と大深度地下利用問題の発端
1 大深度地下利用問題の発端から大深度法の制定へ
2 大深度地下利用問題の発端の意図的な仕掛け
3 大深度地下利用問題提起の真意
第2章 大深度法制定の意義
1 臨時調査会の答申と大深度法の目的
2 大深度法の適用地域と適用事業
3 大深度地下使用協議会と事前の事業間調整
4 大深度地下の定義
第3章 大深度地下の使用認可の手続き
1 事業の準備
  (1) 事業準備の調査   
  (2) 事業準備調査に伴う損失補償   
2 大深度地下に対する使用認可の手続き
  (1) 使用認可庁  
  (2) 使用認可申請書とその添付書類  
  (3) 使用認可申請の周知措置  
  (4) 公聴会の義務化  
3 大深度地下の使用認可処分
  (1) 使用認可の要件  
  (2) 大深度地下の使用認可処分と認可拒否処分  
4 大深度地下の使用権の登録
5 使用権の承継または取消し、事業の廃止または変更
第4章 事業区域の明渡しおよびその補償と権利利益救済のための争訟
第1節 事業区域の明渡しおよびその補償
 1 事業区域の明渡し
   (1) 明渡し請求の対象物件  
   (2) 明渡し請求の効果  
 2 明渡しに伴う損失の補償
   (1) 事業区域の明渡しに伴う損失の補償の内容  
   (2) 損失補償の請求権と除斥期間  
   (3) 損失補償の確定  
    (4) 補償裁決の申請は、事業の進行および事業区域の使用を停止しない  
   (5) 補償金の支払い・供託  
 3 事業区域の明渡しの代行と代執行
   (1) 市町村長による明渡しの代行  
   (2) 都道府県知事による明渡しの代執行  
   (3) 代行・代執行の費用の徴収  
 4 原状回復の義務
第2節 権利利益救済のための争訟
 1 処分に対する不服申立てと取消訴訟
   (1) 行政不服申立て  
   (2) 大深度地下の使用認可処分に対する処分取消訴訟  
 2 補償裁決に対する当事者訴訟
   (1) 大深度地下使用に関連する損失と補償  
   (2) 補償裁決に対する当事者訴訟  
第5章 土地に対する損失補償
第1節 地下使用の損失補償
 1 地下使用補償に関する用対連方式とは
 2 用対連方式
   (1) 用対連方式を支える公式    
   (2) 地下補償率(立体利用阻害率)の算定  
 3 用対連方式が抱える問題点 
   (1) 用対連方式は、私有地の地下でトンネルが交差する場合は無力
   (2) 立体残地と立体潰地  
第2節 大深度地下使用権の設定に係る権利制限に伴う損失補償
 1 損失補償に係る臨時調査会の答申の内容
 2 大深度地下使用に伴う権利行使の制限による損失の補償
   (1) 損失補償に係る大深度法の規定  
   (2) 大深度法37条の意義と問題点  
   (3) 立体潰地補償および立体残地補償に係る損失  
   (4) 補償請求権と除斥期間の問題  
 3 協議不調の際の補償裁決での「主張・立証責任」
第6章 残された課題およびその解決試案
1 「大深度地下の定義」は、土木建築技術の進歩に耐えられるか
   (1) 地下使用の技術レベルの発達と土地の立体利用の高度化  
   (2) 軽視されたボーリング調査の困難性  
 2 使用認可処分の手続きにおける残された課題
   (1) 事業の公共性・公益性に対する疑念をただす場は設置されたか  
   (2) 不安・不信を抱いている住民の納得を得るためには、どうするか  
   (3) 地下使用は浅深度地下から大深度地下へ順次進む  
 3 損失補償論における残された課題
   (1) 大深度地下使用の立体潰地に生ずる損失は、本当に補償の対象にならないのか  
   (2) 事業損失補償も無視できない  
 4 以上の多くの問題点や課題を踏まえて大深度法を活かすには
   (1) 大深度地下への移行地点は公共用地の地下に限る  
   (2) 用対連方式を流用してみる


【資料1】臨時大深度地下利用調査会答申(平成10年5月27日)
【資料2】大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年5月26日法律第87号・最終改正:平成25年6月14日法律第44号)
【資料3】大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成12年12月6日政令第500号・最終改正:平成17年3月24日政令第60号)
【資料4】大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成12年12月28日総理府令第157号・最終改正:平成24年1月30日国土交通省令第2号)
【資料5】大深度地下の公共的使用に関する基本方針(平成13年4月3日閣議決定)

 

 

 

前のページへ戻る

当社が開設するWebサイトは、以下の環境でご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でご利用いただいた場合や、推奨環境下でも、お客さまのブラウザの設定によっては正しく表示されない場合があります。ご了承ください。

Windows: Microsoft Internet Explorer 7.0以上、Mozilla Firefox 3.0以上、Safari 4.0以上、Google Chrome 10.0以上のブラウザ  Mac: Mozilla Firefox3.0以上、Safari4.0以上、Google Chrome 10.0以上のブラウザ