《事例詳解》広大地の税務評価-広大地判定のポイントと53の評価実例-
日税不動産鑑定士会 編著A5判・296頁
定価:3,300円(税込)
ISBN 978-4-901431-84-2 C3032
2009年11月発行
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ご好評を頂いている広大地の税務評価[解説編]に続く[事例編]です!
広大地判定の4つの基準-【マンション適地基準】【開発了基準】【面積基準】【潰れ地基準】-と53の評価事例を《地形図》と《開発想定図》を使って具体的に解説しています。
■広大地判定のポイント■
1 土地の評価単位
(1) 原 則
(2) 地目の判定
(3) 例 外
(4) 相続税法における土地の評価単位
(5) 宅地の「1画地」判定2 広大地判定の4つの基準
【判定①】マンション適地かどうか―「マンション適地基準」
【判定②】すでにマンション等の敷地用地として開発を了しているか―「開発了基準」
【判定③】その地域における標準的な宅地の面積に比して著しく面積が広大か―「面積基準」
【判定④】開発行為を行うとした場合、公共公益的施設用地の負担が必要と認められるか―「潰れ地基準」
■広大地の税務評価事例■
●事例1:中間画地で広大な整形地●事例2:奥行が長い帯状地
●事例3:奥行が十分あるやや不整形な中間画地
●事例4:四方路に面する広大な土地
●事例5:大通り沿いの工場地区内に存する土地
●事例6:工場地区内で高速道路のインターチェンジ付近に存する土地
●事例7:工場地区からマンション地への移行地
●事例8:工場地区内の二方路で、一部が高圧線下地
●事例9:工場地区から戸建住宅地域への移行地
●事例10:マンション適地に該当するか否かが問題になった事例
―(1)商業地域と準工業地域にまたがり、周辺地域にはマンションが多い土地●事例11:マンション適地に該当するか否かが問題になった事例
―(2)大通り沿いに存する二方路地●事例12:マンション適地に該当するか否かが問題になった事例
―(3)基準容積率が240%以上で、特定道路の容積緩和で使用可能容積率が300%の土地●事例13:その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく広大か否かが論点となった事例
―(1)それほど規模が大きくなく、奥行もそれほどない土地●事例14:その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく広大か否かが論点となった事例
―(2)第一種低層住居専用地域内にある駅前の土地●事例15:その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく広大か否かが論点となった事例
―(3)第一種低層住居専用地域内の高級住宅街にある土地●事例16:市街化調整区域内の事例
―(1)周辺地域に戸建住宅は多いものの、開発事例がない土地●事例17:市街化調整区域内の事例
―(2)戸建住宅が散見される市街化調整区域内の土地●事例18:市街化調整区域内の事例
―(3)周辺地域に開発事例はあるが、敷地延長で行われている場合●事例19:その地域特有の努力規定がある角地
●事例20:敷地延長による区画割り分譲が見あたらない二方路地
●事例21:経済的合理性を重視して広大地評価を適用した二方路地
●事例22:土地の個別的要因を総合的に勘案して判断された三方路地
●事例23:開発を了しているか否かが問題とされた事例
―(1)店舗(スーパー)の敷地として利用されている土地●事例24:開発を了しているか否かが問題とされた事例
―(2)駐車場として利用されている土地●事例25:第一種低層住居専用地域内にある不整形地
●事例26:準工業地域内にある不整形地
●事例27:第一種中高層住居専用地域内にある不整形地
●事例28:マンション適地に該当するか否かが問題となった不整形地
●事例29:地積が3,000㎡を超える不整形地
●事例30:不整形で間口狭小な土地
●事例31:路地状部分(買収部分)にも転回広場が必要とされた不整形地
●事例32:2か所で接道しているコの字型の不整形地
●事例33:変則的に三方路となっている不整形地
●事例34:国道の測道沿いに存する土地
●事例35:二項道路に面しているためセットバックが必要とされる土地
●事例36:高低差がある角地
●事例37:高低差がある中間地
●事例38:利用方法が戸建分譲住宅とマンション開発に分けて決定されている土地
●事例39:行政指導により公園用地(緑地)を無償で提供するよう求められた土地
●事例40:取付道路が必要とされた無道路地
●事例41:水路占用許可が必要とされた無道路地
●事例42:市街地農地と生産緑地を一体で利用している土地
●事例43:著しく不整形で区画割りが困難な土地
●事例44:隣接地との事情により開発道路が必要とされた土地
●事例45:戸建分譲住宅が最有効使用であるとされた高圧線下地
●事例46:仮換地案の容積率は300%であるが、従前地の容積率は100%である区画整理事業中の土地
●事例47:県道沿いに入り口はあるが、店舗敷地としては使用できない土地
●事例48:ほぼ中央部分に赤道が介在している土地
●事例49:条件付きで開発が可能とされた土地
●事例50:開発にあたって道路用地を買収しなければならない土地
●事例51:進入路が開発道路として認められた土地
●事例52:現に賃貸アパートが建っており、開発法の試算による意見書を添付して更正の請求をした土地
●事例53:現に賃貸アパートが建っており、経済的合理性から判断して広大地評価が適用された土地
■参照通達・企画官情報・その他■
○財産評価基本通達24-4《広大地の評価》
○平成16年6月29日付資産評価企画官情報第2号:財産評価基本通達の一部改正について【16年情報】
○平成17年6月17日付資産評価企画官情報第1号:広大地の判定に当たり留意すべき事項【17年情報】
○No.4610:広大地の評価
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広大地の税務評価
広大地判定のポイントと53の評価実例
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